よくある質問

ご質問・ご不明な点がありましたら気軽にご連絡ください

Q:日本の大学を卒業した新卒の留学生を雇うことはできますか?

A:可能ですが、その留学生が履修された内容と雇用する業務内容が合っている必要があります。該当する在留資格は「技術・人文知識・国際業務」に該当するかによります。新たに2019年5月末に日本の大学・大学院卒の留学生対象に「特定活動(第46号)」の在留資格が設けられました。

 

Q:小規模な会社でも外国人を雇用することはできますか?

A:個人事業主の方や小規模な会社でも、外国人を雇うことは可能です。

 
Q:観光ビザで入国している外国人を採用することはできますか?
A:採用自体は可能ですが、新たに就労可能な在留資格を取得する必要があります。
 
Q:就労できない在留資格を持っている場合でも、働けるケースがありますか?
A:「留学」、「就学」、「家族滞在」、「文化活動」等の在留資格で滞在している外国人の方は、原則働くことができません。ただし、「資格外活動許可」を取得することで、週28時間まで(フルタイムの7割程度)、就労することが可能です。
 
Q:日本国内の別の会社で働いていた外国人を当社でそのまま雇ってもいいでしょうか?
A:転職前の業務内容が転職後の業務内容と違う場合、同じ在留資格でいいかどうかを確かめる必要があります。

Q:日系人は就労に制限がないと聞きますが。

A:必ずしも就労に制限がないわけではありません。入管法において、日系二世、三世については、「日本人の配偶者等」又は「定住者」の在留資格により入国が認められることになっています。これらの在留資格をもって入国する者については、入管法上、在留期間は制限されていますが、その活動には制限は設けられていません。したがって、これらの在留資格を持つ日系人は、いわゆる単純労働分野での就労も可能です。
 ただし、日系人であっても他の在留資格で滞在している場合には、その在留資格の範囲内での活動に制限されます。「短期滞在」や「研修」等の在留資格により滞在している場合は就労できません。

 

Q:資格外活動の許可とはどのようなものですか。

A:外国人が現に有する在留資格による活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ出入国在留管理局から資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。

 なお、この資格外活動許可について、在留資格「留学」「家族滞在」を有している場合は、就労先を特定せず、包括的に申請することができます。また、継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格をもって在留する又はこれらの者に係る家族滞在活動としての「特定活動」を有している場合にも、包括的に申請することができます。

 在留資格「文化活動」を有している場合は、就労先が内定した段階で個別に申請することになります。